【税理士監修】屋号とは?個人事業主が知っておきたい屋号の決め方や、注意点とは?

2024年11月28日

※こちらの記事は長谷工コミュニティが運営するビステーションのプロモーションを含みます。

よく耳にする屋号とはなんなのか?と疑問を持つ方は少なくありません。一方、事業をはじめるとき、屋号(商業上の名)をつけることで、さまざまなメリットを享受できる可能性があります。
そこで、屋号についての解説と、メリット・デメリット、さらには、屋号をつける方法や注意点までを解説します。

屋号とは?屋号の法的位置づけは?

屋号は、個人事業者の方が使用する商業上の名のことです。飲食店を経営する個人事業主がつけた店舗名などが屋号にあたります。
また、似た概念として、雅号というものがあります。雅号とは、著述家、画家、書家、芸能関係者などが本名以外につける別名を指します。

屋号自体には、法的な裏付けがあるものではなく、自由につけることができますが、他社の商標権等を侵害しないように注意したり、他社等の商品やサービスと勘違いをさせないようにする必要があり、具体的な屋号をつける場合には、注意が必要です。(この点は、詳しく後述します。)

屋号と商号の違いとは?

屋号と似た概念・言葉として商号というものがあります。
先ほど、屋号については、法的な裏付けがなく自由につけることができるとご紹介させていただきました。
商号とは、(一般的には※)登記した法人の名称のことを指します。また、会社は商号を必ず登記しなければなりません(会社法911条3項2号)。
※個人事業主も、商号を登記することができます。

従って、屋号と、商号の最も大きな違いは、登記をしているか否かという点になります。

個人事業主に屋号は必要?屋号なしで、本名を使ってもいい?

個人事業主が自由に屋号をつけられることは上述のとおりですが、一方で、気になるのは、屋号の必要性かと思います。

結論からお伝えすると、屋号は絶対に必要というわけではありませんが、あった方が良いケースが多いと言えるでしょう。屋号をつけることで、サービスや提供している商品等の内容がわかりやすくなったり、屋号のついた銀行口座を作ることができるからです。

また、屋号は、比較的、自由につけられるため、ご自身の本名を、そのまま屋号に使ってもOKです。

個人事業主が屋号をつけるメリットとデメリット

個人事業主は、屋号をつけた方が良いケースが多いとご紹介させていただきました。そこで、今度は、個人事業主が屋号をつけることについて、メリットとデメリットに分けて解説します。

個人事業主が屋号を持つメリット

・ブランディングや他社との差別化を図ることができる
・商品やサービスなど、事業イメージを伝えられる可能性がある
・プロフェッショナルな印象を与えることができる
・屋号のついた銀行口座などを作成することができ、お金の管理がしやすくなる

メリットとしては、大きく分類すると売上の向上に寄与する可能性と、金銭管理の簡便化の2つのメリットが考えられます。
屋号をつけておくことで、事業をブランディングし、屋号のつけ方によっては、競合他社との差別化などをすることができるからです。
また、集客のためには、ウェブサイトや名刺、チラシなどの販促物を用意することが一般的です。販促物は、どんな事業を行っているか、どんなサービスを受けられるか?どんな商品があるか?といった伝えたい情報が、パッと受け取った相手に伝わるかが重要になりますが、屋号は、事業内容を伝えることを担うケースもあります。

さらに、個人で使う銀行口座と、屋号付きの銀行口座を分けておけば、仕事に関するお金の管理が簡便になります。

個人事業主が屋号をつけないデメリット

・将来使おうと思っていた名前がつけられなくなる可能性がある
・商標登録をする場合は、追加で費用がかかる

デメリットとしては、商標登録をする場合には、追加の費用がかかることです。 「商標登録はしない」という方法も考えられますが、できるだけ、商標登録をしておいた方が良いです。 理由は、日本の商標法は、先願主義を採用しており、「特許庁に対し先に商標登録の出願手続を行った者」が優先的に保護される仕組みだからです。 もしも、つけたいと思っていた屋号を、他の人に使われてしまっていた場合、その屋号を使えない可能性が出てきてしまいます。 つまり、個人事業主が屋号を付けないデメリット(=屋号を商標登録しないデメリット)として、将来使おうと思っていた名前がつけられなくなってしまう可能性があるのです。

個人事業主が屋号付きの銀行口座を持つ効果とは?メリットとデメリットは?

個人事業主が屋号付きの銀行口座を持つ効果については、メリットとデメリットに分けてご紹介させていただきます。
ただし、デメリットは、ほぼないと言っていいでしょう。

屋号付きの銀行口座を持つメリット

・お金の管理が簡便になること
・取引先や顧客が安心しやすいこと
・(税理士に税務について依頼している場合)プライベートなお金の動きまで税理士に提出する必要がなくなること

屋号付きの銀行口座を持つデメリット

・銀行口座の維持費などが別途必要なケースがある

個人事業主の屋号の決め方や手順とは?注意点はある?

上述のとおり、個人事業主は屋号を自由に決めることができます。 ただし、屋号を決める際には、注意しなければならないポイントもあります。そこで、決め方と手順、注意点をご紹介させていただきます。

屋号の決め方の手順例

1.屋号をつける際の注意点を事前に確認しておく
2.わかりやすさ、覚えやすさ、言いやすさに注意して、屋号の案を考える
3.インターネットで類似する屋号がないかを確認する(特に近隣にないかを確認)
4.既に商標登録されていないかどうかを確認する
5.開業届(これから開業する場合)や、確定申告書や収支内訳書等(既に開業済みの場合)に屋号を記載して提出する
6.(できれば、屋号を商標登録しておくと良い)

「4.既に商標登録されていないかどうかを確認する」
については、特許庁のウェブサイトで調べるといいでしょう。

特許庁ウェブサイト┃商標を検索してみましょう

商標登録しておいた方がいい理由は、先ほど、ご紹介させていただいたとおり、日本の商標法は、先願主義を採用しており、先に商標登録されてしまった場合、商標登録をした事業者が、たとえ時間的に、後から、その名称を使っていたとしても、使えなくなってしまうからです。

(参考)商号をつける際の注意点
屋号と類似する概念である商号をつけるときには、いくつかルールがあります。
屋号をつける際にも、同様のことに注意する必要がありますので、ご紹介させていただきます。

・会社の種類(株式会社・合同会社など)を明示する必要がある
・誤認されるおそれのある文字・名称の使用は禁止
・公序良俗に反する名称は禁止
・同一所在地での同一商号は禁止

これらのことを、屋号をつける際の注意点として考えると次にように整理することができます。

個人事業主が屋号をつける際の注意点として「商号をつけるときの注意点」を参考にすると?

・会社の種類(株式会社・合同会社など)を明示する必要がある
個人事業主は、法人ではありませんので、法人の形態名をつけてはいけません。
例えば、個人事業なのに、〇〇株式会社のような屋号をつけてしまうと、それを見た人が、誤認してしまう可能性があるため、不適当です。

・誤認されるおそれのある文字・名称の使用は禁止
誤認されるおそれのある文字・名称には、例えば、次のようなものがあります。
・他者の商品やサービス、会社名などと似た、紛らわしいもの
・実際に提供しているサービスと、屋号が著しく異なるもの
・「銀行」や、「保険」、「信託」など各業法等による制限があるもの
上述のとおり、株式会社ではないのに、○○株式会社とつけることも、誤認される恐れのある屋号と判断されるでしょう。

・公序良俗に反する名称は禁止
公序良俗に反する名称の例としては、差別的な名称や侮蔑的な名称、卑猥な名称、多くの人に不快感を与える名称などが該当します。
屋号についても、これらに該当する名称は避ける必要があります。

・同一所在地での同一商号は禁止
屋号においても、同一所在地で同一の屋号を使用すると、他者からの誤認を招いてしまう恐れがありますので、避けるべきでしょう。

個人事業主の屋号の具体例は?

屋号の具体例には、さまざまなものがあります。そこで、いくつかのパターンを考えてみたので、ご紹介させていただきます。

商店/飲食店

・スズキ商店
・サトウ雑貨店
・タカハシ珈琲店
・新橋レストラン
・赤坂ステーキ店
・新横浜食堂

エンジニア

・スズキ・テクノロジーズ
・サトウテック
・タカハシ・システムズ
・新橋テクノロジー・ワークス
・赤坂テック・ソリューションズ
・新横浜システムズ

デザイン

・スズキデザイン事務所
・サトウデザインオフィス
・タカハシ・アートディレクションオフィス
・新橋建築デザインオフィス
・赤坂デザイナーズ
・新横浜アートオフィス

コンサルティング

・スズキ・コンサルティングファーム
・サトウ労務マネジメントオフィス
・タカハシ・フィナンシャル・アドバイザリーオフィス
・新橋労務サポートオフィス
・赤坂法務マネジメントオフィス
・新横浜アセットマネジメントオフィス

例えば、自分の名前と提供するサービスを組み合わせたものや、地域名と提供するサービスを組み合わせたものなどは、比較的多い名称です。
店舗や事務所など、来店型の事業の場合は、地域名が入っていると、ウェブ検索の文脈でいえば、地域の方の集客といった側面でも有利となります。

また、事業内容も広く定義したものなのか、細かく定義したものなのかで、わかりやすさなども変わってきます。
上記の例でいえば、「スズキ・コンサルティングファーム」の場合は、どのようなコンサルティングをしてくれるかまではわかりませんが、「サトウ労務マネジメントオフィス」の場合は、労務に関するコンサルティングを実施してくれるということが明示されていますので、相談先を探している方からもわかりやすくなります。
ただし、見た人が想像する業務範囲が絞られてしまうということとトレードオフの関係になりますので、このあたりは工夫が必要であると言えるでしょう。

個人事業主が屋号をつけるタイミングは?あとからでもつけられる?変更は可能?

屋号をつけるタイミングは、多くの場合、開業時です。
開業届を、納税地を所轄する税務署に提出する際、開業届に屋号を記載するという流れが一般的です。

また、開業時のみならず、しばらくたってから屋号をつけることも可能ですし、屋号を適宜変更することも可能です。
変更回数にも制限などはありませんが、ウェブサイトや名刺、チラシなど各種の広告物を修正・変更する手間や費用がかかるほか、銀行口座の名義変更などが必要になりますので、よほどの理由がない限り、幾度も変更することは避けた方が良いでしょう。

屋号は複数つけることも可能?追加はできる?

結論から解説させていただきますと、屋号は複数つけることができます。例えば、大きな場所があり、半分を居酒屋、半分をラーメン屋として経営する場合、それぞれに屋号をつけることができます。

最初から複数の事業を行うのであれば、開業届の「職業」と「事業の概要」の欄に複数の事業内容をまとめて記載し「屋号」の欄に複数の屋号を記載すればOKです。
また、新しい屋号を追加したい場合には、新規開業時に、開業届を記載したのと同じ要領で、屋号欄に、屋号とフリガナを記載し、その他参考事項欄に「屋号の追加登録」などと書いておけばいいでしょう。

まとめ┃屋号とは?個人事業主が知っておきたい屋号の決め方や、注意点とは?

いかがでしたでしょうか?屋号について、詳しく解説させていただきました。ポイントになるのは、屋号としてつけられない名称を排除したうえで、事業や商品・サービスがより売れるような屋号をつけることです。

また、ぜひ、覚えておいていただきたいのは、商標権は、先願主義を採用しているということです。国内だと、あまり聞きませんが、海外では、他人の商標を狙って、後から、類似する商標を登録し、先に事業をしている相手を脅す(後から商標登録をし、お金を払わない場合、法的手続きをとると脅す)といった事例もあります。

屋号は、上手に活用することで、多くのメリットを享受できます。ぜひ、あなたのビジネスにピッタリの屋号をつけてみてくださいね。

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この記事の執筆者

unite株式会社/株式会社Brand Communication/株式会社Ageless 代表取締役 角田 行紀

起業支援、事業支援や、最適な士業の無償紹介、士業が講師を務める企業研修事業(主に法務・労務・税務・財務)、経営者や士業などが講師を務めるセミナー事業などを行うunite株式会社代表取締役。
多くの起業家からの相談や、士業による起業希望者へのアドバイス、自身の起業経験などを基に本稿を執筆。

https://www.unitenco.com/
https://cqree-holdings.jp/service/

この記事の監修者

若尾房市税理士事務所 代表 若尾房市

中小企業の成長促進剤@MBA税理士
税理士、MBA(経営学修士)、GCS認定コーチ

手探り経営に悩む中小企業社長に対して、 管理会計(未来を創造する戦略的会計)とコーチング(欲しい未来を手に入れる思考のサポート)を活用して、ときには視界を照らすヘッドライトとして、ときには視界をクリアにするワイパーとして、社長がその想い実現に向かって最高速度で突っ走るお手伝いをしています。

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