【税理士監修】個人事業主になるには?向く人、向かない人、開業届や税金、社会保険は?

2024年10月15日

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※こちらの記事は長谷工コミュニティが運営するビステーションのプロモーションを含みます。

個人事業主として開業や副業を検討する方に向けて、個人事業主に向く人、向かない人の特徴や必要なスキル、また開業までに必要な手続き(開業届、各種の税金、消費税・インボイスや、定額減税、社会保険、など)についても解説します。

 

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個人事業主とは?個人事業主になるには?

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個人事業主とは、個人で事業を行っている方を指します。
具体的には、エンジニアやデザイナーといった職種の方々や、飲食店経営者、医師や弁護士などの士業も、法人を設立していなければ、個人事業主となります。
また、個人事業主であっても、人を雇用することもできます。

個人事業主になるには、税務署への開業届(個人事業の開業届出・廃業届出等手続)を提出すればOKです。
ただし、もちろん、前提として、仕事を受注するスキル、仕事を遂行するスキル、税務や法務の知識などが必要になります。
また、特に、個人事業主として独立をする場合には、事業計画を作成し、実現していくスキルなども必要になります。

個人事業主に向く人、向かない人の特徴とは?

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個人事業主には、向く人と、向かない人がいます。
また、個人事業主といっても、独立する場合と、副業として行う場合がありますので、ここでは、「それぞれに必要なスキルを保有している人=個人事業主に向く人」として、独立した個人事業主として活躍したい場合と、副業個人事業主として活躍したい場合についてご紹介します。

独立した個人事業主に必要なスキル

・仕事を遂行していく専門スキル
・スケジュール管理能力
・タスク管理能力
・コミュニケーション能力
・税務に関する知識
・法務に関する知識
・社会保険に関する知識
・営業力
・マーケティングスキル
・人脈構築力
・人材管理スキル(人を雇用する場合)
・人心掌握スキル(人を雇用する場合)
・資金調達スキル(店舗を作るなど、借入を行う場合)

独立した個人事業主として活躍するには、多くのスキルが必要となります。仕事を遂行するためのスキルはもちろんですが、その周辺に関する能力や知識も必要となることが、会社員として働くこととの大きな違いであると言えるでしょう。

たとえば、税務や法務についても、個人で責任を負うことになりますので、ある程度の知識が必要となります。ただ、このあたりは税理士や弁護士などにアウトソースしてしまうという方法もありますし、ある程度のサイズになると、アウトソースするケースの方が多いと言えるでしょう。

また、個人事業主の範囲は広く、人を雇用するケースもあります。(言い換えれば、法人を設立していなければ個人事業主であるといえます。)
例えば、飲食店のように、アルバイトを雇用するというケースも、個人事業主のケースと法人のケース両方が混在します。
人を雇用した場合は、社会保険についての知識や、人を使うための人材管理スキルなども必要になります。

さらに、仕入れや設備が必要な場合には、日本政策金融公庫や銀行、信用金庫などの金融機関から資金を借入する必要がありますので、資金調達スキルも必要であると言えるでしょう。

副業として個人事業を行う場合に必要なスキル

・仕事を遂行していく専門スキル
・スケジュール管理能力
・タスク管理能力
・コミュニケーション能力
・税務に関する知識
・法務に関する知識
・社会保険に関する知識
・(営業力)
・(マーケティングスキル)
・(人脈構築力)

一方、副業として個人事業を行う場合に必要なスキルは、必要なスキルセットの範囲が狭くなります。基本的には、仕事を遂行するスキルがあれば足ります。
また、営業を行うことも考えられますが、あくまで副業の前提であるとすれば、自分で営業を行うよりも、副業マッチングプラットフォームなどを活用するケースの方が多いでしょう。この場合は、その副業マッチングプラットフォーム内で、仕事を獲得するスキルを磨くと良いでしょう。

個人事業主になるための手続き┃開業届の届出や必要な手続きは?

まず、必ず必要となる開業届について解説します。

開業届は、「個人事業の開業届出・廃業届出」という書類を税務署に提出する手続きと、都道府県税事務所に提出する「個人事業税の事業開始等申告書」の2種類を提出する手続きなどを指します。

「個人事業の開業届出・廃業届出」は、国税庁のWEBサイトに、書式が用意されておりますので、この書式を利用すると良いでしょう。(最寄りの税務署でも入手できます。)

引用:個人事業の開業届出・廃業届出等手続┃国税庁

次に、どこの税務署、都道府県税事務所に提出するかは、事業を行う場所によります。
事業を行う場所(納税地)の最寄りの税務署等を確認する必要があります。

引用:税務署の所在地などを知りたい方┃国税庁

「個人事業税の事業開始等申告書」についても、各都道府県税事務所などに書式が用意されています。(ここでは、東京都主税局のページをご紹介します。県にお住まいの方は県税事務所等のWEBサイト等をご確認ください。)

引用:事業開始等申告書(個人事業税)┃ 東京都主税局

※事業開始(廃止)等申告書【PDF版:115KB】

都道府県税事務所(都内の場合は、都税事務所、県の場合は県税事務所)は、インターネットで「最寄りの〇税事務所」と検索すれば良いでしょう。

また、開業届を提出する際に、併せて検討しておきたいのが、青色申告にするか、白色申告にするかという点です。
青色申告と白色申告には、それぞれにメリットとデメリットがありますが、節税などの観点でいえば、青色申告にしておいた方がメリットが大きいと言えます。

青色申告・白色申告とは、いずれも確定申告の方法のひとつです。
青色申告の場合、事前の申請が必要になったり、複式簿記での記帳が必要になるなど、やや手続きが大変になります。
一方、白色申告は、単式簿記での記帳で足ります。
もっとも、最近は、会計ソフトなども発達してきており、複式簿記であっても会計ソフトを使ってしまえば、そんなに大変ではないため、なお一層、白色申告を選択するメリットは少なくなっていると言えるでしょう。

青色申告のメリット

・最大65万円の青色申告特別控除を受けられる
(提出期限内に申告をしない場合やeーTAXを利用しない場合、単式簿記を利用した場合はそれぞれに控除額の減額有り)

・家族の給与を必要経費にすることができるケースがある
(青色事業専従者給与)

・赤字を3年間繰り越せる

・減価償却の特例を受けられる
(白色申告の場合10万円以上は減価償却が必要だが、青色申告の場合、30万円未満の固定資産は一括で経費計上可能。)

・一括評価分の貸倒引当金の計上が可能
(取引先の倒産などによって売掛金が回収できない場合などに活用可能)

青色申告のデメリット

・事前に青色申告承認申請書の提出が必要

・複式簿記での記帳が必要
(青色申告特別控除を最大限活用したい場合)

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個人事業主になったら┃税金はどのようなものがある?節税は、どのようなことができる?

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個人事業主が負担する必要のある税金は、大きく分けると所得税、住民税、個人事業税、消費税の4つです。

・所得税
所得税とは、個人の所得に対してかかる税金です。1年間の全ての所得から所得控除を差し引いた残りの課税所得に税率を適用し税額を計算します。
また、ここでいう所得は、個人事業主の「利益」を指します。

・住民税
住民税は、行政サービスの財源となるもので、所得に応じた負担を求める「所得割」と、所得にかかわらず定額の負担を求める「均等割」があります。

・個人事業税
個人事業税は、地方税法等で定められた税金で、地方行政サービスのため財源となるため、納付先は各都道府県となります。
法定された70の業種が対象となる税金ですが、多くの業種が該当します。
逆に該当しない業種としては、エンジニアやプログラマー、画家や漫画家、プロスポーツ選手、通訳や翻訳、農林漁業などの業種がありますが、契約の形態などによって課税されるケースもありますので、この点は、税理士などに相談すると良いでしょう。

・消費税
消費税は、消費一般に対して広く公平に課される税です。
個人事業主の場合、課税事業者か免税事業者かで、課税されるケースと課税されないケースがあります。(課税事業者と免税事業者については後述します。)

個人事業主が節税のためにできること

個人事業主ができる節税の例としては、以下のようなものがあります。
前提として、先ほどご紹介したとおり、青色申告をした方が、節税効果は大きくなります。

・青色申告特別控除を活用する(青色申告をしている場合)
・青色事業専従者給与を活用する(青色申告をしている場合)
・赤字が発生した場合、繰り越しを活用する(青色申告をしている場合)
・減価償却の特例を活用する(青色申告をしている場合)
・中小企業倒産防止共済を活用する
・小規模企業共済を活用する
・ふるさと納税を活用する
・経費を活用する
 例)・社用車の活用
 ※経費については慎重な判断が必要です。

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個人事業主になったら┃消費税やインボイスは、どう対応すべき?

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個人事業主は「課税事業者」となるか、「免税事業者」になるのかを選ぶことができます。(正確には、個人事業主でも、課税売上高が1,000万円を超える場合は、課税事業者となります。)

課税事業者は、消費税の納税義務者となり、消費税について計算をし、税金を納める必要があります。一方で、免税事業者は、消費税を納める必要はありません。(上述のとおり、免税事業者となれるのは課税売上高が1000万円以下の場合に限られます。)

また、消費税に関連して知っておきたい制度には「インボイス制度」があります。
インボイス制度は、「適格請求書(インボイス)という一定の要件に基づいた請求書を発行する手続きなどを指します。
仕事を発注する側の立場に立つと、この適格請求書があるかどうかで、仕入額控除をうけられるか否かが変わるため。免税事業者との取引は、発注者にとっては、税負担の増加に繋がるという側面があります。
従って、個人事業主のうち、免税事業者として活動している場合、発注者側の企業によっては取引をしないという判断をされてしまう可能性があり、課税売上が1000万円以下でも、課税事業者として登録をするケースがあります。

このような背景事情があることから、課税売上高が1000万円以下の場合で、事業が、個人向けの商売である場合などは免税事業者のままにする方が多い傾向にあります。

個人事業主になったら┃社会保険は、どう対応すべき?

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日本は、国民皆保険制度の国です。全ての国民が社会保険(健康保険)または国民健康保険に加入する義務があります。
このうち、個人事業主は、基本的には国民健康保険に加入することになります。
社会保険(健康保険)では、保険料を会社と折半していますが、国民健康保険の場合は全額を自己負担する必要があります。

国民健康保険への加入は、勤めていた会社を退職した日の翌日から14日以内に手続きを行う必要があります。
手続きとしては、お住まいの市区町村の国民健康保険の窓口まで、必要な書類を提出する必要があります。
なお、提出の方法は、窓口へ行く方法のほか、郵送による方法、オンラインによる方法があります。(お住まいの市区町村によって、取れる方法は違いますのでご確認ください。)

また、国民健康保険への加入のほかに
・元勤務先の健康保険組合などを任意継続する
・各団体の国民健康保険組合に加入する
・扶養家族として配偶者等の社会保険に加入する
といった方法もあります。これらの方法は、申請や利用できる期間に制限があったり、加入条件があるため加入できないケースもあります。

元勤務先の健康保険組合などを任意継続する

これは、元勤務先などの会社の健康保険を任意継続する方法です。任意継続の条件は会社が所属する健康保険組合や健康保険協会によって条件が異なります。
また、申請には期限があり、退職日の翌日から20日以内に申請する必要があり、継続できる期間は最長でも2年間です。

各団体の国民健康保険組合

各業界ごとに国民健康保険組合や団体、協会などがあるケースがあり、そちらに加入するという方法です。
たとえば、文芸美術健康保険組合という、文芸・美術・著作などに従事する個人事業主が加入できる国民健康保険組合があります。
作家や、ライター、イラストレーターやアニメーターなどが加入できる団体に加入することで、文芸美術健康保険組合に加入できるという仕組みになっています。
個人事業主としての所得が多い場合には、こちらの健康保険組合に加入することで、保険料が安くなるケースがあります。

扶養家族として社会保険に加入

家族が入っている社会保険に扶養されているという立場で加入する方法です。
この方法は、家族の扶養に入るための条件を満たしていない場合は、この制度を利用することはできません。

個人事業主になったら┃定額減税って?個人事業主も活用できる?

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定額減税は、2024年6月から導入された、急激な物価上昇に対する家計の救済を目的として定められた制度です。
定額減税の対象となる税金と1人当たりの減税額は、所得税が3万円、住民税が1万円、合計4万円が減税される上限額となります。
減税を満額受けきれない場合は、その受けきれなかった分が市区町村から給付されます。

定額減税は、日本国内に居住しており、合計所得額が1,805万円以下の方のみが対象となる制度です。(所得税については、2024年の合計所得金額で判断し、住民税については、2023年の合計所得金額で判断)

個人事業主が定額減税を受ける方法は、確定申告の際に控除をするという方法になります。また、予定納税をする場合は、最初の予定納税(第一期)から控除され、控除しきれない場合は、2回目の予定納税(第二期)に繰り越されます。また、同一生計配偶者や扶養親族がいる場合は「予定納税額の減額申請手続き」が必要です。
国税庁のウェブサイトから必要書類を取得して期限までに提出することとなります。

引用:所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請手続┃国税庁

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個人事業主になったら┃確定申告の方法

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確定申告の手続きの流れは、大まかにいえば次の通りです。

①確定申告書の作成
※国税庁ホームページにある「確定申告書等作成コーナー」が便利です。

確定申告の時期が来たら、1月1日から12月31日までの売上(収入)、仕入、経費などを集計し、これらを基に確定申告書を作成します。

記帳方式は、青色申告の場合は複式簿記、白色申告は単式簿記で記帳します。
上述のとおり、最近は会計ソフトを使うことが一般的ですし、青色申告の方が節税効果が高いため、青色申告をすると良いでしょう。

②所得控除を受けるための準備と手続き
・社会保険料控除
・生命保険料控除
・地震保険料控除
・小規模企業共済等掛金控除(小規模企業共済やiDeCoなど)
・医療費控除(一定額以上の医療費を支払ったとき)
・寄附金控除(ふるさと納税や、NPOへの寄付など)
・雑損控除(災害や盗難、横領などによる損害を受けたとき)

③青色申告決算書の作成

④確定申告書の提出
納税地の税務署に持参、郵送、オンライン(e-Tax)で提出します。
e-Taxを利用しない場合、最大65万円の青色申告特別控除が受けられないためe-Taxの利用がおすすめです。

⑤提出した書類等の保存

提出する書類は大きく分類すると次のとおりです。
・確定申告書
・本人確認書類
※マイナンバーカードがある場合:マイナンバーカードの写し(e-Taxの場合は不要)
※マイナンバーカードがない場合:番号確認書類と運転免許証等の本人確認書類
・所得金額がわかるもの
※青色申告の場合:青色申告決算書
※白色申告の場合:収支内訳書
※株式の取引による年間取引計算書
※給与所得がある場合:源泉徴収票
※その他、収入を明らかにできる書面
・所得控除を受ける場合:控除証明書など各種証明書、医療費控除明細書、寄附金受領書など

まとめ┃個人事業主になるには?向く人、向かない人、開業届や税金、社会保険は?

いかがでしたか?個人事業に向く人と、主に、これから個人事業主になりたいと考えている方へ向けて、独立型の個人事業主と、副業型の個人に分解したうえで、解説させていただきました。
個人事業主としてやっていくべきか、まだ悩んでいる段階の方は、まずは副業型からはじめてみて、自分にあっているかを判断してもいいでしょう。
また、どのような場合にでも、必要なスキルとしては、業務遂行スキルがあります。
特に、開業当初や、副業で個人事業を行う場合は、ご自宅での作業を検討する方もいらっしゃるかもしれませんが、思っている以上に自宅での作業は誘惑が多く、集中しきれないということも少なくありません。

そこで、併せて検討したいのが、シェアオフィスを活用するという方法です。
シェアオフィスには、大きく分けると、バーチャルオフィス、コワーキングスペース、レンタルオフィスの3つのパターンがあります。
このうち、コワーキングスペースかレンタルオフィスを活用すれば作業スペースを手に入れることができます。
特にコワーキングスぺ―スの場合は、月額の費用も比較的やすく、また郵送物用の住所も自宅以外に設定することができ、おすすめですので、ぜひ、併せて検討してみてください。

 

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この記事の執筆者

unite株式会社/株式会社Brand Communication/株式会社Ageless 代表取締役 角田 行紀

起業支援、事業支援や、最適な士業の無償紹介、士業が講師を務める企業研修事業(主に法務・労務・税務・財務)、経営者や士業などが講師を務めるセミナー事業などを行うunite株式会社代表取締役。
多くの起業家からの相談や、士業による起業希望者へのアドバイス、自身の起業経験などを基に本稿を執筆。

https://www.unitenco.com/
https://cqree-holdings.jp/service/

この記事の監修者

若尾房市税理士事務所 代表 若尾房市

中小企業の成長促進剤@MBA税理士
税理士、MBA(経営学修士)、GCS認定コーチ

手探り経営に悩む中小企業社長に対して、 管理会計(未来を創造する戦略的会計)とコーチング(欲しい未来を手に入れる思考のサポート)を活用して、ときには視界を照らすヘッドライトとして、ときには視界をクリアにするワイパーとして、社長がその想い実現に向かって最高速度で突っ走るお手伝いをしています。

モットーは「お金が増えなければ節税ではない」
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