【税理士監修】株式会社の設立のための、費用、手続き、必要書類等と流れとは?

2024年08月06日

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※こちらの記事は長谷工コミュニティが運営するビステーションのプロモーションを含みます。

起業時や、事業を行っていると、株式会社を作ることを検討するタイミングが出てくると思います。そこで、この記事では、株式会社の設立のための、費用、手続き、必要書類について詳しく解説します。また、士業に依頼する場合と、自分で設立する場合の違いについても解説します。

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株式会社とは?

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株式会社とは、会社法に定められた会社形態のひとつです。
会社法に定められた会社の形態として、株式会社のほかに合同会社、合名会社、合資会社などがありますが、最もポピュラーな形態なのが株式会社です。

具体的な割合としては、国税庁が現存している会社形態を調査した結果、約92.4%が株式会社で、次いで合同会社が約6.4%、その他が合名会社や合資会社となっています。

会社標本調査結果 令和4年度分統計表 国税庁より

 

4つの会社形態のうち、起業家に選ばれやすいのは株式会社

先ほど、ご紹介したとおり、会社形態として選択されやすいのは、株式会社です。

まず、責任範囲で考えた場合、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、この4つの会社形態のうち、合資会社、合名会社については無限責任となるため(合資会社は無限責任社員と有限責任社員が混在)、万が一、事業に失敗した場合のリスクなどを考えると選択肢としては弱くなります。

また、合同会社は、比較的、増えてきた会社形態ではあるものの、株式会社に比べ社会的知名度、信用度も劣ります。企業によっては、取引先を株式会社に限定しているケースもあるため、株式会社にしておいた方が無難であると言えるでしょう。

さらに、合同会社には、出資による資金調達が難しいという側面や、上場ができないという側面もあります。

ただし、合同会社には、ランニングコストが安かったり、意思決定がスムーズであったりという側面もあるため、既に資本力のある大きな会社や、資金調達予定のない起業家が合同会社を選択するというケースもあります。
合同会社の有名企業でいえば、GoogleやAppleが合同会社という企業形態を選択しています。

従って、起業家が、会社をつくる、法人を作ると考えた場合、基本的には、株式会社を作ると考えてよいと言えるでしょう。

株式会社を設立するメリットとは?

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株式会社を設立するメリットとしては、大きく考えると、税金、取引、採用、資金調達の4つの側面からメリットがあります。

税金

・所得税と法人税の税率差を活用した節税
・経費
・赤字の繰り越しが可能(10年)

取引

・外部からの社会的信用を得やすい

採用

・個人事業に比べ、採用がしやすくなる

資金調達

・個人事業に比べ、借入がしやすくなる
・出資などによる、資金調達がしやすくなる
・補助金や助成金を活用できる幅が拡がる

事業のスケールを大きくする前提で起業をする場合、または、個人事業主として事業を行い、ある程度、事業が伸びてきた段階で株式会社を設立すると上記のようなメリットを得ることができます。

株式会社を設立するために必要な費用は?最低いくらで設立できる?

結論からお伝えすると、株式会社の設立のためには、ミニマムで22万円が必要となります。
内訳としては、定款の認証手数料3万円(資本金100万円未満の場合)+定款用の収入印紙代4万円+登録免許税15万円です。

ただし、実印の作成費用や、各種証明書の発行費用など、各種諸費用が必要となりますので、実質、22万円だけでは会社は設立できません。+で数万円は必要と考えておくとよいでしょう。

また、大切なのは、設立することではなく、会社の設立後に、どのように経営をしていくかという点ですので、運転資金として、数十万円~数百万円は必要であると考えておきましょう。この点は、ミニマムで、3か月ほどは収入がなくても大丈夫な水準のお金があるといいでしょう。

会社を設立する際に、具体的に必要となることと金額

■定款の認証手数料・資本金100万円未満:3万円
・資本金100万~300万円未満:4万円
・資本金300万円以上:5万円
(いずれも紙・電子同一) 

■定款用の収入印紙代:4万円(紙)
※電子定款の場合0円    

■定款の謄本手数料:2,000円程度
※250円×ページ数

■登録免許税:15万円~

■実印作成代:3,000円~

■印鑑証明書代:300円~
※約300円×枚数

■登記事項証明書(登記簿謄本)発行費:500円~
※約500円×枚数

■資本金:1円~
※資本金が1円など少額の場合、対外的な信用力に欠けてしまうケースがあります。ミニマムでも、一般的には、かつてあった有限会社の最低資本金300万円程度を資本金の額とするケースが多いです。詳しくは後述します。

また、会社の設立は、手続きが煩雑になりがちです。
そこで、頼れるのが、専門家である士業です。税理士、行政書士、司法書士などが会社の設立をサポートしてくれます。
この場合の費用は、幅がありますが、5万円~20万円前後となるケースが多いです。

専門家によって金額設定が違いますので、どの士業が良いか一概には言えませんが、税理士の場合は、その後の税務顧問も依頼することで、株式会社の設立費用が安くなるケースもあります。※詳しくは後述します。

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株式会社を設立する際の全体の流れとは?

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株式会社を設立するには、以下の6つのSTEPがあります。

STEP1:会社の概要などの決定
STEP2:会社実印の作成
STEP3:定款を作成し、公証役場で認証を受ける
STEP4:資本金を払い込む
STEP5:登記申請書類を作成し、法務局へ提出する
STEP6:登記完了後の手続き(税金/社会保険/労働保険)

STEP1:会社の概要などの決定

・商号(会社名)を決める
・発起人を決める
・本店所在地を決める
・事業目的を決める
・資本金の額を決める
・株主構成などを決める
・役員構成を決める
・会計年度を決める

STEP2:会社実印の作成

最近はインターネットでも実印作成が可能です。また近所のハンコ屋さんを探してみてもいいでしょう。

STEP3:定款を作成し、公証役場で認証を受ける

定款(会社を経営していくうえでのルールをまとめた書類)を作成します。
その後、作成した定款を公証役場に持ち込み認証をうけます。
公証役場は、STEP1で決めた、会社の本店所在地の最寄りの公証役場がいいでしょう。

STEP4:資本金を払い込む

定款が認証された後で資本金を払い込みます。
なお、この時点では、会社設立登記が完了していないことから、会社の銀行口座はまだ作れませんので、資本金の振込先は、発起人の個人口座となります。

STEP5:登記申請書類を作成し、法務局へ提出する

必要な書類を作成し、本店所在地の最寄りの法務局へ提出します。
※必要書類は後述します。

STEP6:登記完了後の手続き(税金/社会保険/労働保険)

税務署や年金事務所、ハローワークに必要な書類を提出します。

株式会社を設立する際の必要書類とは?

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株式会社設立のための必要書類は、大きくわけると①定款を作成し認証をうける際と、②登記申請をする際の2つの場面があります。

まず、定款を作成・認証のために必要となる書類は以下のとおりです。

①定款の作成・認証のための必要書類

・定款
・実質的支配者となるべき者の申告書
・発起人全員分の印鑑登録証明書と印鑑
・委任状
・定款認証の手数料

以下に、それぞれの必要書類について解説します。

定款
定款は、公証役場で認証を受ける際、3通を用意する必要があります。
(公証役場での保存用1通、会社保存用1通、登記申請用1通の合計3通)

実質的支配者となるべき者の申告書
この書類は、設立予定の法人の実質的支配者を明示し、暴力団員や反社会的勢力などに該当しないことを申告するための書類です。

発起人全員分の印鑑登録証明書
3ヶ月以内に発行した発起人全員分の印鑑登録証明書と印鑑が必要です。
また、公証役場へ行く際には、全員分の印鑑を持参しておくと、その場での修正ができますので、できれば持参した方が良いでしょう。

委任状
発起人全員が出向いて行う場合は不要ですが、都合がつかない発起人がいる場合は必要となります。

定款認証の手数料
書類ではありませんが、必ず必要になります。なお、資本金100万円未満:3万円、資本金100万円以上300万円未満:4万円、資本金300万円以上:5万円と資本金の額によって、必要な金額は変わります。

②会社設立登記のために必要な書類

・株式会社設立登記申請書
・「登記すべき事項」を記載した書面(CD-R)
・登録免許税分の収入印紙
・定款
(・発起人の同意書(発起人決定書、発起人会議事録))
・発起人の印鑑証明書
・代表取締役の就任承諾書
・設立時取締役の印鑑証明書
(・監査役の就任承諾書)
・資本金の払い込みを証明する書面
・印鑑届書

以下に、それぞれの必要書類について解説します。

・株式会社設立登記申請書
法務局に提出する申請書類です。法務局のウェブサイトで書式をダウンロードできます。
法務局ウェブサイト(ページ内で、「株式会社設立登記申請書」と検索すると便利です。)

・「登記すべき事項」を記載した書面(CD-R)
株式会社設立登記申請書に、別紙として添付する書類です。 CD-Rなどに記録して提出することもできます。
※上記でご紹介した法務局でダウンロードできる書式(株式会社設立登記申請書)の中の一部分です。

・登録免許税分の収入印紙
資本金の額によって、必要な収入印紙の金額が変わります。
「資本金の額 × 0.7%」または 「150,000円」の、どちらか高いほうの収入印紙が必要となります。(東京法務局の場合、法務局内で購入できます。)

・定款
作成した定款を持参しましょう。

(・発起人の同意書(発起人決定書、発起人会議事録))
発起人全員の合意で本店所在地が決定されたことを証明するための必要書類です。
定款で本店所在地を番地まで含めて記載している場合は、本書類は不要です。

・発起人の印鑑証明書
発起人の印鑑証明書を持参しましょう。

・代表取締役の就任承諾書
代表取締役として就任する者が、代表取締役就任について合意・承諾していること表す書類です。
なお、設立時取締役が1名かつ設立時代表取締役を兼務している場合は必要ありません。

・設立時取締役の印鑑証明書(住民票)
設立時に取締役が複数人いる場合は、全員分の印鑑証明書を取得し持参しましょう。
また、取締役会を設置している場合は住民票も必要となります。

(・監査役の就任承諾書)
監査役を設置した場合、必要となる書類です。また住民票なども必要となる場合があります。

・資本金の払い込みを証明する書面
資本金を払い込んだ金融機関の通帳の写しが、これに該当します。資本金の払込みが記帳されている欄、表紙、個人情報欄、(※表紙を開いた裏にある口座番号や口座名義人が記載されている欄)などが必要となります。

・印鑑届書
会社の実印となる代表者印を法務局に届け出るための書類です。
法務局に行って書式を入手するか法務局のウェブサイトからダウンロードできます。
法務局ウェブサイト(ページ内で、「印鑑届」と検索すると便利です。)

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株式会社設立時に必要な資本金の金額は?

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株式会社の設立のために必要な資本金の額は、法令上は1円で足ります。
ただし、資本金はウェブサイトなどにも掲載する情報ですし、会社の信用力に直結しますので、一般的には、資本金を1円にすることは、あまりおススメできません。

また、他にも資本金を決める際に、考慮すべきことがあります。それが以下の3つです。

・信用力問題
・税金問題
・業種による資本金の額の制限

以下で解説いたします。

信用力問題

資本金の金額は、会社の信用力と密接な関係があります。かつては、旧商法により、株式会社は1,000万円以上、有限会社は300万円以上の資本金がなければ、会社は設立できませんでした。
もちろん、これは撤廃されたものですが、やはりある程度の金額の資本金があった方が良いと言えます。

実際に、統計局が調査している経済センサスでは、現在ある会社の資本金の額を調査し公表しています。資本金の金額として多いもの上位5つは、次のようになっています。

「300万~500万円未満」    (構成比32.6%)
「1,000万~3,000万円未満」(構成比31.3%)
「500万~1,000万円未満」 (構成比14.2%)
「300万円未満」         (構成比11.3%)
「3,000万~5,000万円未満」    (構成比4.1%)
※構成比は全体を100とした場合の割合を指しています。

経済センサス‐活動調査 令和3年経済センサス‐活動調査 速報集計 企業等に関する集計

※この数字は、現存する会社の資本金の額ですので、起業時から増資等をしている可能性もありますので、その点には、ご留意ください。

税金問題

次に考慮すべきは、税金の問題です。
会社設立時に考慮すべきは、消費税、法人住民税、法人税があります。

消費税は、資本金が1,000万円以下で設立した会社の場合、多くの場合、設立1期目と2期目の消費税の納税義務が免除されます。(2期目以降は売上が大きい場合などが免除の対象外になるケースがあります。)

法人住民税は、従業員数が50人以下の法人の場合、資本金が1,000万円以下なら均等割の年額は7万円ですが、資本金が1,000万円を超えると均等割の年額は18万円になります。
※法人住民税は、法人が所属している地域社会の整備を行うことを目的に課税されるため地域によって金額が違うケースがあります。ここでは、東京23区内の法人という前提で記載しています。

法人税は、資本金が1億円を超えるかどうかで税率が変わります。
法人の所得が800万円を超えた場合、資本金1億円以下の法人の場合、所得800万円以下の部分の税率は15%ですが、資本金が1億円を超えていると、この部分の税率は23.2%となります。

業種による資本金の額の制限

業種によっては、資本金の額が○○円以上必要とされるケースもあります。

例えば、以下のような業種では、最低の資本金の額がそれぞれに定められています。
・建設業        500万円以上(一般建設業の場合)
・有料職業紹介業    500万円以上(×事業所数)
・労働者派遣業  2,000万円以上(×事業所数)
・旅行業        300万円以上(第3種の場合)

従って、やりたい事業の内容によっては、最低資本金の額に制限があるということを覚えておきましょう。

また、上記のほかに、金融機関によっては、資本金の金額が低すぎる場合、希望する融資額を借入できない可能性もあります。
以上のことをまとめると、業種による制限をうける場合は、法定された金額以上を資本金の額とし、制限がない場合は、多くのケースで、ある程度の信用力を確保しつつ、税的なメリットのある300万円以上1000万円未満の金額で会社を設立するのが良いと言えるでしょう。

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株式会社設立時に必要となる登録免許税とは?いくら必要?

登録免許税は登記をする際などに必要となる国税です。株式会社の設立する際においては、法人登記をする際に、登録免許税の納税をする必要が生じます。

株式会社を設立する際に必要となる登録免許税は以下の計算方法で計算できます。

資本金 × 0.7% または 150,000円 どちらか高い額を納税

登録免許税は、収入印紙で納付するか、現金で納付するか、インターネットバンキング・ATMで納付することができます。
どの方法でもいいですが、法務局へ行く場合は、法務局内で収入印紙が購入できるケースが多いので、最も簡便かもしれません。
現金納付やインターネットバンキングの場合は、法務局が指定する金融機関の口座への振込などが必要となりますので、法務局へ電話などで確認すると良いでしょう。

株式会社の設立は、自分でもできる?

株式会社の設立は、もちろん自分でできます。ただし、ある程度の労力が必要となります。
一方、士業などの専門家へ依頼すれば、その労力をかける必要がなくなり、その時間を別のことに有効活用することができます。

士業に株式会社の設立を依頼するケースの金額相場は幅がありますが、5万円〜20万円程度です。※会社設立のために必要な登録免許税や公証人手数料などの総額約22万円+αの金額とは別に5〜20万円の金額が必要となります。

この点は、どちらが良いかを、ご自身で判断しておけば良いでしょう。
ただし、「〇月〇日に会社を必ず設立したい」など、事情がある場合は、専門家へ依頼してしまった方が無難です。自分で設立を行いミスがあると、日程がズレてしまう可能性があるからです。

株式会社の設立を相談できる専門家は?どのように選べば良い?

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株式会社の設立を相談できる主な士業の専門家は以下のとおりです。

・税理士
・行政書士
・司法書士
・弁護士

ただし、どの資格の専門家であっても、必ず会社設立業務を行っているわけではないことには注意をする必要があります。例えば、同じ税理士でも会社設立業務を行っている場合もあれば、会社設立業務を行っていないケースもあります。

専門家の選び方の基準は大きくわけると3つあります。
①必要なコスト
②サポートの有無や対応の良さ
③自社の特長を踏まえた会社設立後の接点や頻度

以下に解説します。

①必要なコスト

株式会社設立のための登録免許税などの総額22万円+αの金額に加えて、5万円~20万円前後の専門家費用が別途必要になります。
この金額は、同じ士業であっても金額に幅があります。(例:同じ税理士でも、金額が違います。)
従って、複数の専門家に、必要な金額を確認した方が無難であると言えるでしょう。

②サポートの有無や対応の良さ

サービス内容も、人や事務所によって違います。統一されたものがありません。
こちらも、どの範囲までサポートしてくれるのかを個別に確認した方が良いでしょう。
また、対応については、言い換えれば、相性問題であり人的要素が強いため、この点も各々に確認すると良いでしょう。

③自社の特徴を踏まえた会社設立後の接点や頻度

株式会社を設立した後、士業との接点のない会社は、ほぼありません。
そこで、会社設立時から、信頼のおける士業とつきあっておくことは経営の観点からも大切です。
また、その後の顧問契約を条件として、会社設立費用の割引などがあるケースもあります。
例えば、経理や決算業務を税理士にアウトソースすることを決めている場合、会社設立も税理士に依頼することで、会社設立費用の割引があるというケースもあります。

他にも、上場を目指すようなスタートアップとして起業する場合は、スタートアップ特有のエクイティによるファイナンスにも詳しい士業に依頼をした方がスムーズであるケースもあります。

また、各士業には、それぞれ特徴がありますので、以下で解説します。

税理士

税務の専門家。毎月の経理業務や決算業務も依頼できます。補助金などのサポートもしている事務所も多く、比較的、株式会社設立のサポートをしている税理士は多いと言えるでしょう。

行政書士

許認可申請など官公署に提出する書類の作成や相談業務から、権利義務に関する書類の作成や相談業務など幅広い分野をカバーしている専門家です。
人によって、注力している領域が異なるため、株式会社の設立のサポートもしているかは確認した方が良いと言えるでしょう。

司法書士

登記の専門家です。株式会社設立時に必ず必要となる法人登記は、司法書士の領域です。
このような背景もあり、多くの司法書士が株式会社設立のサポートをしています。

弁護士

法律の専門家です。株式会社設立のサポートをしている弁護士もいますが、比較的、株式会社設立のサポート業務に注力している弁護士は少ないと言えます。

まとめ┃株式会社の設立のための、費用、手続き、必要書類等と流れ

いかがでしたでしょうか?
株式会社を設立する際に必要となる費用や、手続きなどを網羅的にご紹介させていただきました。
また、資本金の金額設定など、記事内でご紹介したとおり、注意点などもありますので、安易に決めずに、自社にとって最適な方法で決めていただければと思います。

よくいただく質問としては、専門家に相談・依頼すべきか?ですが、個人的には専門家に依頼してしまった方が、間違いがありませんし、安心だと思います。
それでは、皆さまの成功を、心から祈念しております。

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この記事の執筆者

unite株式会社/株式会社Brand Communication/株式会社Ageless 代表取締役 角田 行紀

起業支援、事業支援や、最適な士業の無償紹介、士業が講師を務める企業研修事業(主に法務・労務・税務・財務)、経営者や士業などが講師を務めるセミナー事業などを行うunite株式会社代表取締役。
多くの起業家からの相談や、士業による起業希望者へのアドバイス、自身の起業経験などを基に本稿を執筆。

https://www.unitenco.com/
https://cqree-holdings.jp/service/

この記事の監修者

若尾房市税理士事務所 代表 若尾房市

中小企業の成長促進剤@MBA税理士
税理士、MBA(経営学修士)、GCS認定コーチ

手探り経営に悩む中小企業社長に対して、 管理会計(未来を創造する戦略的会計)とコーチング(欲しい未来を手に入れる思考のサポート)を活用して、ときには視界を照らすヘッドライトとして、ときには視界をクリアにするワイパーとして、社長がその想い実現に向かって最高速度で突っ走るお手伝いをしています。

モットーは「お金が増えなければ節税ではない」
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